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常時10人以上を雇用している事業所は、労働基準法に基づき作成および労働基準監督署への届出義務が課せられています(89条)。しかし、法律によって決められているから就業規則を作成するのでしょうか?
就業規則とは、社員・従業員にどのように働いてもらいたいかを規定しているものです。従って、法律に基づいて規定するわけではないのです。重要なのは、就業規則が会社の理念・コンセプトを反映したものとなっているか、社員・従業員が気持ちよく安心して働くことができるためのルールとなっているか、労務トラブルなどのリスク回避に役立つものとなっているかだと考えます。
またこれらは、一度作成してしまえば永久的なものというわけではなく、その都度法改正や社内の諸制度の整備に基づいて改訂する部分が必要となってきます。
当事務所では、以上を踏まえて、経営者および労務担当者などからヒアリングをしつつ、それぞれの会社の実情に合った就業規則等の作成・改訂を行っています。そして作成・改訂のみならず、役員や社員・従業員への説明、行政官庁への届出までをフォローさせていただくことになります。