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ここ数年、個別労働紛争に関する相談件数が非常に多くなってきております。とりわけ、解雇や賃金、セクハラ等の相談が極めて多くなっており、裁判になるケースも増えてきております。最近は、通常の民事裁判(労働裁判)のほか、労働審判や労働局の紛争調整委員会によるあっせん、ADR(裁判外紛争解決機関)によるあっせんなど、多くの紛争解決のための場が提供されております。
 このうち、労働局紛争調整委員会やADRにおけるあっせんについては、特定社会保険労務士として認定されている者に限り、あっせん代理人となることが認められています。
 本来は、こうした紛争が起こらないために対応して行くことが重要ですが、それでもトラブルになってしまった場合には、当事務所は依頼人の利益になることを最優先に、あっせん代理人としての使命を果たしていくことになります。












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